2020/12/29 00:25
ウチの未成年口座、ほふり加入者情報「法定代理人欄」の微妙なズレのため2つの口座で名寄せできず、同一銘柄の2口座分が別々の株主として認識されるバグになってるっぽい。これ株主優待の口数が増えるチートになっちゃってるかな。3末権利で少し検証を進めたい。代行機関のレベルか、保振なのか
— タピ夫(タッピー)夕ピ丘 (@youpioca) March 10, 2019
子の名義が2倍になる
株主優待そのものは違法で廃止されるべきは当然として、それでも現にそんな取扱いが存在するときに株主の利益を最大限に守るため、株主優待を得ることも選択肢と意識した投資を行うのは甘んじて否定しない。
そこで、「株主優待を効果的にゲットするため、1人で持っているよりも家族で名義を分散させましょう。子の証券口座を作って分散して持つのも手ですよ」ってまではよく聞くんですけど、それ以上のことができてる話。
ウチでは子1人につき2つの名義のように認識されてていて、これはバグかなと。
どうしてこうなったか
順番としては、古くから松井証券の子の口座を母親のみを親権者として持っていて(1)、その後両親を親権者としてSBI証券(当時はイー・トレード証券)の口座を作成した(2)。おそらくこれだけ。親権者の設定はともにデフォルトの指定にしたがって行ったので特段の変なことはしていない記憶。この点、親権者は両親がいる場合には共同して行使することと民法あたりで決まっていたはずなのを想起。
これがどうやら株主名簿上は別の名義扱いになってるらしく、たまたま同じ銘柄を両方の口座でそれぞれ保有してたとき、発行会社からの手紙が子1人につき2通来ることに気づいた。で株主関係書類の宛先表記が微妙に違ってる。松井では法定代理人として「親権者●●●●」って親の名前が書いてある。一方でSBIで作った口座ではそういう表記がない。それ以外は住所も名前も同じ。すぐに思ったのが、冒頭の1単元だけ持つのが最適な不平等株主優待の銘柄をもう1つ獲れるというやつだ。
これが代行機関レベルの事象なのか「ほふり」レベルなのか検証したら、UFJ信託、住信、みずほ信託の3つの代行機関の取扱いすべてがそうなったので、これは保振のレベルで分かれてるんだなと。
これがウチだけなのかは不明。2つ心当たりがあって、松井証券で口座開設がたいそう昔なので、いまは違うかもしれない。また、(2)のSBI口座開設の前後において(1)松井口座の一部の子につき親権者を母親から父親に変更している(3)。これらが影響を与えているかは知らない。後者はたぶん違う、変更しなかった分も含めて2名義の扱いになっているから。
ちなみに、2年前くらいにさらにauカブコム証券(カブドットコム時代かどうか不明確)で口座開設をした際には、SBIと同じ表記となって普通にSBIと同一人物になっているはずだ(4)。検証した記憶はないけど、まあ大人と一緒ですから。
この状態で子に関しては1人につき名義が2つあるのだけど、オリックス(8591)とかTOKAIホールディングス(3167)とかの株主優待の手続きでも発行会社から何か言われたこともない。普通に株主優待が送られてくる。
3048ビッ■■メラの株主優待券届く。これ零細株主優遇で会社法違反でしょ。権利の防衛のためには名義を分散させるでしょ https://t.co/YwaeJjQGcR pic.twitter.com/wvFPtBXEYU
— タピ夫(タッピー)夕ピ丘 (@youpioca) November 16, 2019
現在と将来の注意点
名義が違うのだから損益出しクロスでなお長期優待の要件充足を維持するためには松井証券を使うわけにはいかないので、SBIとauカブコムの間で行う。さらに、口座移管を松井との間で行うのも禁忌としている。松井の状態を奇貨として、これを大事に守護しているわけだ。
で、ここから子が成人したらどうなるのか知らん。法定代理人の項目がなくなってデータが同一になったら名寄せがなされるのか分からん。名寄せに至るにはなんらかのストレスが発生する気がする。一方で仮に名寄せされなかったら、そこからもずっと2名義持てるとしか思えない。答え合わせは数年後だろうか。
念のため
あと、細かいことで文句を言う人をツイで見たことがあったけど、親が子の名義で株式を取得するのは当然におかしなことではないからな。子だって資産を持つし、運用するし、税金も納める(還付も受ける)。親権者は普通に運用を法定代理人として行うのはそれ自体は普通の適法な行為だから、株主優待のために仮名取引をしてるとか、他の情報がないのに贈与税がどうこうとか、そういうのは偏頗な考えだからな。
関連して別の話
この(3)の変更は、親権者としての表記を根拠に、表記されたその一方の親権者が、本人である子の法定代理人として、株主でないにもかかわらず株主総会に出席できるはずだ、と考えたことによる。一般に株主総会の議決権は他の株主に限り代理行使できると内規で定めることが多いと理解しているが、この運用がもともと法的に有効かという疑念があるし、法定代理人ならばさすがに断られないと思えるので、できうる限りゴネたいなと思っている。が、まだ実施したことはない。
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